治療行為と緊急避難
1.また、治療行為は原則T.B.該当行為であり、刑法37条緊急避難(患者正 対 医師正)により違刑法性阻却されるにすぎない行為です。
最も、患者に負担をかけない、緊急避難の意思、等、緊急避難の要件を常に意識せねばなりません。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
緊急避難の成立要件は、
@現在の危難
A避けるため(避難の意思)
Bやむを得ずにした行為(補充性の原則)
Cこれによって生じた害が避けようとした害の程度を超えない(法益権衡の原則)
D<他人>のための緊急避難もOK。
2.よって、やたらめったら手術したり、酸で焼き尽くしたり等は、あまり、良くない。違刑法犯罪行為になる可能性大。となります。