叱るとは脅迫罪であり教育ではない
1.叱るとは、脅迫罪です。相手に怖いという恐怖の結果―価値を発生させるので。
2.教育・教育方法も、当然、憲法・その他法の下位法である教育基本法等の教育関係法律により定められます。上位法条文には一切100%矛盾できません。
3.叱るとは脅迫罪であるため、刑法の正当防衛・緊急避難の条文により無罪となる場合以外は有罪です。
教育・教育方法も、憲法(個人主義)・刑法(正当防衛・緊急避難)・契約法(約束)により為されなければ、違刑法犯罪となります。あしからず。
4.また、企業内教育についても同上。