生命とは

 

1.生命とは、憲法13条個人の尊厳の中で最も最高位であり、最も尊重されなければならないと定められているものです。
また、生命とは、無機物と生物を分ける概念です。

 

2.生命とは、①<産>まれる②<生>きる③<死>ぬ事です。

 

①<産>―多くの核酸(NCHOP)から出来るDNAが受精時、また、その後の自然淘汰により消滅していく中で、たまたま偶然1対のDNAが生存し、受精に成功し、物である栄養素(NCHOCHO等)から、たまたま偶然1名の個人が誕生する。このように、1名の個人の誕生する確立は非常に低いのです。よって、産まれた1名の個人の生命は非常に尊い存在なのです。

②<生>―1名の個人は、自己の意思により絶えず自己の決意・行動を選択し、実行する存在です。この存在は、静止していようが(例えば、障がい等で動けない等)、動いていようが、他者にその存在による影響を絶えず及ぼしていきます。自己のみならず、他者にとっても良い影響を及ぼす選択を常にし続けなければならない義務を負います。また、そのような選択をする権利を有します。この権利・義務を有しているから、1名の個人の生命は尊いのです。

③<死>―1名の個人は必ず死にます。生命は1回限りなのです。この1回性ゆえ、1名の個人の生命は尊いのです。

また、脳死と心臓死のいずれが死かという問題は、<生>が、1名の個人の自己意思による選択により他者により良い影響を与える点に根本があるとするなら、自己意思をもはや持つことが出来なくなった時点、つまり、脳死が死。こう考えられます。

 

3.以上の点から、1名の個人の生命は、非常に尊く、最も尊重されるべきものなのです。

 

4.よってまた、わざと、正義の者・正の被害者を故意に2名以上殺人既遂した犯人は、やはり、死刑とすべきである。

こうとも、考えられると思います。