教育三法とは1

 

1.教育3法とは、憲法23条学問の自由、憲法26条教育を受ける権利・義務教育を受けさせる義務、教育基本法を上位条文とした、「学校教育法」、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」、「教育職員免許法及び教育公務員特例法」の事です。

2.憲法

<憲法23条学問の自由>

大学の研究・研究発表・教授方法が政府から支配されない自由。こう解釈されていた。しかし、

大学に限らず広く合憲合法の国民・住民が、政府に支配されず研究・研究発表・教授合憲・合刑法・合民法に出きる自由と解釈しなおすべきです。

②国公立大学の所有者は合憲合法の国民住民。教授会は、理事長・理事、理事会、監事にとどまると解すべきです。

校長・学長は、現場のトップ。その上に出資者、理事長・理事、理事会、監事がなければならない。校長・学長と理事長は兼務できるが、機関(=イス=ポスト)としては別物であると解すべきです。

産官学連携は、非常に良い事です。これを可能にするため、合憲合法の国民住民の人権を侵害しない形で、情報開示の権利も必要です。また、合憲合法の双方向結果+価値発生契約の形で、連携せねばなりません。支配・強制になってはいけません。あしからず。

 

⑤憲法の学問の自由には、当然、義務教育内容以外は、原則、政府に支配されず、保護者が子を教育する・子が自発的に勉強する権利も含まれると解釈されます。合憲合法にでなければなりませんが。

 

 

 

<憲法26条教育を受ける権利、義務教育を受けさせる義務>

1項―教育を受ける権利(社会権)

教育が受けられるようになるよう、改善を政府に求める事ができる権利

2項―義務教育を子に受けさせる義務(国民の義務)

親が子に義務教育を受けさせなければならない義務。しかし、

子の教育の第1責任者は親です学校は第2責任者にすぎません。モンスターペアレントは、オカシイのです。第1責任者である親が子を教育せず、すべて、第2責任者にすぎない学校に丸投げし、その上、文句をたれる。モンスターペアレントは実は、国民の義務を果たしていない、違憲違法の親なのでした。文句があるなら、まず、第1責任者である親自身が子を教育し直さねばなりません。あしからず。

②子は親を見て育ちます。親がTVばっかり見て、家でゴロゴロしている、勉強を一切せず。これで、子に「勉強しろ」と言っても無理です。まず、親が勉強し、それを子に教える。これが、義務教育の第1歩・基本原則です。あしからず。

 

 

 

3.教育基本法

<教育基本法>

教育の目的―合憲合法に人生をまっとうできるように国民個人個人をする事が目的。

教育の機関―第1責任者・第1教育者は親。

教育に関する政府の役割ー国・地方が独立して、協力関係に立ち(合憲合法の契約の形で)、行政サービスを提供する。

 

 

 

4.<教育3法>

「教育職員免許法及び教育公務員特例法」―教職員免許の法律。教員人員法

 

「学校教育法」―国中の学校の種類を定める機関法

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」―教育委員会の設置、各地方のエリア内で定めて良い機関法の範囲を規定。