感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

 

1.伝染病予防法が平成11年(1999年)に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に改正されている。

 

2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 前文

 

人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。

 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。

 一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。

 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。

 ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。

 

このように、・・<ハンセン病、後天性免疫不全症候群等>・・・<いわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。>・・

 

と前文に、ハンセン病の事も記載されております。香川県大島の旧ハンセン病者隔離島の問題にも関係する重要法律です。また、医療・看護・介護・その他でも必須法律です。

3.しかし、内容が読みにくく、もう少し、簡明明確に改正した方が良いでしょう。これでは、難解すぎて誰も守らないと思われます。

即対応されるべき内容と思われます。