患者の個人の尊厳保障とは

 

1.憲法13条個人の尊厳の絶対保障とは、「合憲合法の国民は個人として尊敬されなければならない。」と言うことです。そして、この条文は、「政府が侵害してはならない」という条文です。

2.私人間においては、刑法・契約法の民法90条により実現されます。

3.内容

生命・身体・自由・名誉・プライバシー・財産・信用・行政サービス受給権(刑法222条脅迫罪参照)・幸福追求権

の順で実現されなければならない。というものです。

4.また、治療行為は原則T.B.該当行為であり、刑法37条緊急避難(患者正 対 医師正)により違刑法性阻却されるにすぎない行為です。

最も、患者に負担をかけない、緊急避難の意思、等、緊急避難の要件を常に意識せねばなりません。