看護とは

 

1.保健師助産師看護師法

第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

 

つまり、「<病人>の <療養上の世話>又は<診療(医師)の補助>」を行う事が看護となっている。

2.<療養上の世話>―介護学(病人の自然治癒力を最大にする環境の整備)―ナイチンゲールの「看護覚え書」

<診療(医師)の補助>―医学(病人の自然治癒力支援)=解剖学・生理学・病理学

 

ナイチンゲールの有名文章を使用すると、こうなるようにも見えます。

3.迷ったら、ここに戻る。

看護学の全体構造構成も上記をど真ん中に置き、構成する。

 

これでよいようにも見えます。