看護師の診療の補助とは

 

1.保健師助産師看護師法

第五条  この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

 

この「診療の補助」とは、医師の診療が患者にとって最小の苦痛で最大の効果が期待できるように援助する事。

 

診療の補助は、准看護師は、本来的には医師が行うべき医行為の一部につき「医師・看護師の指示・監督に基づく」という条件を付した上で、看護師にも許容した業務というもの。

 

2.医学に関しては、看護師は<補助>しか出来ない。しかし、最近は、看護師の出来る職務範囲が広がっている。