看護介護+農業・工場労働者等のノーリフティングの原則

 

1.2013年日本の厚生労働省が日本でもノーリフティングの原則を採用。

2.看護介護で重い患者様・被介護者様を持ち上げ、看護介護者のほぼ全名が腰痛になっておりました。そこで、ノーリフティング、つまり、患者様・被介護者様を一切100%持ち上げない看護介護を実現するよう厚生労働省が指示したのでした。そして、それが可能になるよう工夫・機械の導入等を指示したのでした。

3.未だ、ノーリフティングにはほど遠い現状ではありますが、精神主義(看護介護者の未熟さが原因と言われること)・ボディーメカニクスへの全面信頼ではなく、そもそも、持ち上げない、力を一切100%使用しない、機械等を利用する看護介護が早急に実現されなければなりません。

4.また、当然、農業・工場労働者等も、ノーリフティングの原則は、徹底され尽さねばなりません。

5.海外では、ノーリフティングの原則は、当たり前の事になっている。日本の現状は遅れている。

との事です。

即対応されるべき内容と思われます。看護介護者+農業者・工場労働者等の生命・身体に直結しますので。