医師・看護師の相対的欠格事由化
1.以前は、これらは、絶対的欠格事由(絶対医師・看護師になれない)でした。これが、相対的欠格事由(なれない場合もある。という事)に変更されました。
医師法
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
保健師助産師看護師法
第九条
次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
2.理由
①日本の医師・看護師不足
②結果的に患者様を治す・お世話するのが、仕事。行為価値より結果価値重視で、結果的に治せる・お世話できる者なら、ドンドン医療介護の仕事をしてほしい。
③特に、障碍者・慢性疾患者が医師・看護師になれば、健常者・健康者より、より患者の苦しみを理解し、心のこもった治療・看護ができる。
特に、③が重要だったようです。
3.一般企業においても、例えば、ガン・糖尿病等だと採用しないという就職差別があると聞きます。
オカシナ話です。弱い部分を持った上で屈折せずしなやかに謙虚に生きられる者ほど、お客様の心に伝わる、きめ細かな仕事ができると考えます。より良い仕事の結果を残せるのです。一般企業でも再考すべき時期にきていると考えられます。