医療・保健・看護・福祉も当然個人の尊厳で保障
1.医療法・保助看法・介護法等、医療・保健・看護・福祉等も当然
憲法13条
個人の尊厳(合憲合法の国民はすべて個人として尊敬されなければならない)の絶対保障、生命、自由及び幸福追求の相対保障=QOL向上
により、政府が侵害してはならないし、刑法、民法90条により私人間にも適用される。
2.逆に言うと、すべての医療・保健・看護・福祉等も、当然、憲法13条
個人の尊厳(合憲合法の国民はすべて個人として尊敬されなければならない)の絶対保障、生命、自由及び幸福追求の相対保障=QOLの向上の実現・保持が目的である。