保護者・学校・塾の関係1
保護者・学校・塾の位置づけ
生徒の教育の第1教育者は保護者です。学校は第2教育者にすぎません。塾は、第1教育者の手助けをするものです。
<<憲法>>
<憲法23条学問の自由>
自分の学問研究や子の教育は、原則、政府に決められず、自分で行うものである。義務教育は子に受けさせる義務を保護者が負うが、高校・大学等、また、塾等は、自分できめるものである。という自由を定めている。
<憲法26条教育を受ける権利、義務教育を受けさせる義務>
1項―教育を受ける権利(社会権)
教育が受けられるようになるよう、改善を政府に求める事ができる権利。
2項―義務教育を子に受けさせる義務(国民の義務)
親が子に義務教育を受けさせなければならない義務。
<<教育基本法>>
教育の目的―合憲合法に人生をまっとうできるように国民1名1名をする事が目的。
教育の機関―子の教育の第1責任者・第1教育者は保護者(10条)。学校は第2責任者にすぎない。
(家庭教育)
教育基本法 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
塾は、第1責任者である保護者が子を教育する、その手助けをするもの。
教育に関する政府の役割ー国・地方が独立して、協力関係に立ち(合憲合法の契約の形で)、行政サービスを提供する。
<<教育3法>>
「教育職員免許法及び教育公務員特例法」―教職員免許の法律。教員人員法
「学校教育法」―国中の学校の種類を定める機関法
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」―教育委員会の設置、各地方のエリア内で定めて良い機関法の範囲を規定。
教師の2タイプ
1.教師には2タイプあると思われます。教える<行為>を重視する情熱型・バイタリティー型と、各個別生徒のニーズ・問題点を冷静に分析しそれを提供し満足・成績UPを実現する<結果>重視型です。
2.刑法・民法、その他、あらゆる法律では、人の行為とは、(客観面)行為―因果関係―結果、(主観面)行為―因果関係―結果に分けられます。
(客観面)-第3者から見てどういう行為―因果関係―結果を発生させているか?
(主観面)-客観的にそういう行為―因果関係―結果を発生させていると自分で認識しているか?
そして、<行為>を重視する行為説と<結果>を重視する結果説が対立しております。
3.①<行為>重視の教師
自分の情熱を生徒にぶつけ、自分は努力している!というタイプ。生徒のニーズ・問題点に合っていないと、教師の自己満足にしかならない可能性あり。しかし、簡単にできる。
②<結果>重視の教師
各個別生徒のニーズ・問題点を冷静に分析しそれを提供し満足・成績UPを実現する。生徒のニーズ・問題点に的確にアプローチができ、こちらのタイプの方が、良い。しかし、こちらは、非常に高度な分析学等が必要。難しい事です。
4.<行為>重視タイプは新米教師。<結果>重視タイプはベテラン教師。こういう区別になると思います。
学校教材と塾教材の違い
1.学校―本が異なるので、どうしても、基本部分が欠けてしまい、しばらくするときちんと、解けなくなってくる。
塾―1冊に、かなり分量少なく、ポイントを絞って、基本部分+演習問題を載せている。基本部分を覚えながら、問題演習で、頭に入れ込む事がやりやすい。
志望校の選択方法
1.結局は、将来何の職業につき生活費を稼いでいくか?そのために、勉強し、志望校を選択します。
2.よって、将来何の職業につくかまず決め、それに進むコースのある学校を志望する。
そして、その学校に入学するためには、今、何点点数が足りない・内申が何点足りないか調べ、それを埋める勉強、その他の対応を開始する。
これが、基本です。
学校の中間・期末テストと診断テストの違い
学校の中間・期末テストー学校別である。学校別で内申点となり、高校入試の時、点数に加算される。
診断テストー県内全学生が、同じテストを受ける。高校入試の時、点数に加算される事はない。5教科250点満点であり、難易度も公立高校入試レベルであるため、この点数で進路指導等が行われる。