文武両道とは

 

1.文先行、武後行です。武文両道とは一切言わないし、武・武道のみでは単なる暴力(刑法の暴行罪・脅迫罪の実行行為)の練習にすぎません。即、逮捕・立件・有罪です。

当然、基礎学問を修め、法律を学び(文)、刑法36条1項の正当防衛としてのみ無罪となる行為です。武・武道とは。

2.また、文を修めた後、武・武道は「勝つ事」を教えてはいけません。常に、刑法36条1項の正当防衛を、つまり、「自己・他の被害者の護身」を教えなければ意味が無いばかりか、かえって、犯罪者をつくり害悪です。即、逮捕・立件・有罪です。

即周知徹底すべきと考えます。