2015年度 介護保険法、介護保険報酬改正について

 

1.今回の改正は、以前の、「措置型から契約型への改正」ほどの大改正では無いように見えます。改正点のみに目を奪われず、「8割方現在の通り、そして、2割のみ改正される」という見方をするべきと考えます。

2.介護保険法・介護保険報酬は、やはり、

 

<<介護における安全、安楽、自立の関係>>

 

①.介護の根本は、ご老人様の安全、安楽、自立の確保です。これらがどういう関係にあるかというと、やはり、パンデクテン方式の法体系なので、

 




上位法はこうなります。

 

英王国―ボランティア(=愛)、ジェントル(=平穏・温和で優しい)

 

米国―1.無信教国アメリカであっても、やはり、英王国等と同じ、キリスト教的精神が真ん中にあって、その上で、英米法的企業活動があるように思えます。

キリスト教の根本は<愛>です。<ボランティア=与える愛、犠牲的愛>が真ん中にあって、その上で、生きていくためには、稼ぎ(お金)も必要だから、まあ、<ラブ=見返りを必要とする愛、奪い合う愛>もやります。

って感じなのかもしれません。海外を長くバックパッカーし、多くの国の方々とルームシェア、一緒に旅などをしましたが、やはり、そんな感じでした。

ジェントルマンという単語も、ジェントル(平穏で優しい)男という意味ですし。

2.英米法型を日本にも導入するにしても、まず、第1に、上記視点を欠いてしまっていては、やはり、オカシナ結果になってしまうかもしれません。

 

仏教―慈悲・慈愛の心

 

<<自然法(ナチュラルロー)、常識法(コモンセンス)とは>>

戦後の日本国憲法は、GHQ英米により作成され、日本王国の国会が旧憲法の憲法改正条文通りに手続きし、採択し、成立。英王国・米国は、自然法(ナチュラルロー)(英王国)・常識法(コモンセンス)(米国)の国です。よって、日本王国法は、すべて、自然法・常識法で読み、解釈しなければなりません。

 

 

憲法―憲法13条個人の尊厳(生命・身体・自由・名誉・プライバシー・財産・信用・行政サービス受給権(刑法222条脅迫罪参照)・幸福追求権)が国・地方から侵害されない事が最も尊重される。条文に、最大の尊重を必要とする。と書かれてますので。また、私人間には民法90条により適用される。

 

刑法―正義を愛し不正義を憎む、もしくは、自己・被害者を守るため正当防衛を行う法律

 

契約法(民法)―約束を守る事

 

これを確保した上で、安全・安楽・自立サービスの提供です。この点についても、





こうなっております。

②.つまり、より上位の条文をすべて充足した上でないと、実行してはならないのです。これを見誤り、例えば、自立の確保のみに固執した介護をしてしまったり、安楽の確保より自立の確保を優先してしまったり等の、法条文の上位法が欠けている、上下が逆になっている等の間違った介護をしている場合も多いのです。

そのような介護は違憲・違法ですので、あしからず。

 

 

この上位法を守りながら、安全・安楽・自立の順で介護をさせていただく。という立場に立って介護保険法・介護保険報酬改正を読むと、間違った解釈にならないとおもわれます。

簡単に言うと、政府が「自立を重視する改正です。」と言っていても、「それにばかり目を奪われるのではなく、きちんと、上位法、安全・安楽・自立の順で考え続けるべきである。自立は最後の問題でしかない。」こうなります。

 

2015年3月下旬に介護保険報酬表が出ますが(1冊750円)、この報酬も、やはり、まず上位法を守らなければ監査で報酬申請拒否される。そして、安全確保が最も高額で、自立確保が最も安価になっていると思われます。

 

3.また、国の介護保険料収入・税金収入が落ち込んでいるため、市町村に介護費用負担をさせ国の負担を軽減する改正でもあるため、監督庁が都道府県ではなく市町村である指定地域密着型が増えるような政策がとられるとおもわれます。つまり、指定地域密着型サービスに対する報酬が以前より高額になる可能性大という事です。

 

4.要支援・要介護度の軽い方々は、今回の改正で切り捨てられるのではなく、

①国のお金ではなく市町村のお金で対応する。

②国が監督庁であれば全国一律の法律で縛られるが、市町村が監督庁なら全国一律の法律の下、各地の特徴にあわせた条例に基づきサービス提供出来る事となり、案外、新しいサービス提供ができるようになる可能性も秘めている。

 

5.後は、「高額所得者の介護費用負担を2割にする」等ですが、こられら等は、また後日。条文・報酬表等の2015年度版が出版されてからでなければ、簡明明確になりませんので。